こんにちは、青色申告です。
今回は、副業について少し考えたので書いてみようと思います。
【目次】
- 初めに
- 副業の「定義」
- 余裕で懲戒処分されますけど?
- 余裕でばれますけど?
- 「副業 ばれない方法」で検索する前に
- コラム:公務員の副業禁止規定の合理性
- コラム:副業OKにした場合に予想されること
- 最後に
初めに
僕は今無職なんですけど、将来的に就職するにあたってブログをどうするか考えました。アクセス数も少しずつですが伸びてきて、ついに独自ドメインに移行する日がきたのか!と思ったのです。でも、それによって収益が出た場合(運よくたっぷり出た場合)働いている最中だったらまずいな。しかも公務員だったらさらにまずいじゃない。じゃあ、しばらく独自ドメインじゃななくて収益化しなくていいかとか考えたのです。でも、働きながら数10万も副業して収益がある人が恨めしいぞと「妄想」した結果、このタイトルにたどり着きました。では書きます。
副業の「定義」
明確な定義は法律でも定義されておらず、一般に本業とは別に収益を得て行う仕事と解されているようです。
余裕で懲戒処分されますけど?
となると問題は、就業規則で労働者を拘束する規定があるかがまず第一に判断基準になります。今回は、就業規則に兼業禁止規定がある場合を想定して話を進めます。
就業規則の効力について
まず、副業禁止とか憲法の職業選択の自由に反するだろ!!という意見があるかもしれません。いいえ、まずその本業を選択した本人には、その本業との関係での契約を結んでいるので憲法違反ではありませんし、憲法は直接に国民に適用される法律ではないと解されているのでここでは憲法そのものは問題になりません。
問題は、その労働契約と就業規則の内容となります。もちろん、その本業を選ぶ際に労働契約を結んでおり、相互に合意が取れていればその契約は有効なので問題はありません。問題は、入社後に判明した就業規則がその労働者を拘束するかです。結論から言うと、就業規則がウェブ上でアップ等されていていつでもアクセスできる状況であれば有効で、それは労働契約法7条から就業規則は労働契約と同視され労働者を拘束します。
では就業規則の兼業規定そのものの違法性について考えることにしましょう。そもそも、就業規則として有効なものというと、周知されているということが条件になっています。また、労働者の過半数で組織する労働組合の意見を聞いて作成されます。したがって、労働者はその就業規則に少なからず同意していると考えられます(僕の考えです)
参考
会社が勝手に就業規則を作った | 労働基準法違反を許すな!労働者
また兼業規定を設置している理由は多々具体的な理由がありますが簡単にいうと、企業に損失を与えないため、企業内秩序の維持といえます。以上を踏まえると、就業規則に兼業規定を記載すること自体は世間一般の常識から外れた異常な規定とは言えません。
経営者の判断がすべて
そうなると、何が企業に損失を与えないかの判断はもはや経営者の判断になります。つまり天任せなのです。ブログの記事の内容が、知る人が読めば信用失墜行為、または漏洩。本業の仕事の負担は減らしているはずなのにいつも眠そうで顧客対応に問題がある。という場合に該当すると判断されたら懲戒処分の可能性は常にあります。
そんな~と思いますが、正直それについてはなんとも言えません。裁判になった時に「社員としての地位確認」の裁判を起こしたときにその懲戒の性質を判断されるので1回首になる可能性は誰にでもあります。法律は前もって救ってはくれないんですよね。だから仮に人事の人に呼び出されて質問されたときに「判例によればね!」なんてかっこつけても、首にされないわけじゃないので気を付けてくださいね。かっこつける前に、質問される前に人事に相談してみるのが一番です!
懲戒の合理性【判例】
ここからは懲戒処分を受けたあとに不服申し立てするときの話になります。副業禁止規定に反したとして行った懲戒処分を有効と認めた裁判例は、アルバイトを深夜まで行っていたというものです。この場合、経営者側が行った懲戒処分は『企業秩序維持のためにやむをえないものであって妥当性を欠くものとは言い難く、解雇権濫用には当たらず、本件解雇は有効である』となりました。
したがって一概には言えないのですが、各人が副業している人がいることで周りの従業員、顧客、企業にどのようなイメージを与えるかが重要かと思います。「ばれたらやばいな」という社風または業務内容の場合、経営者から懲戒処分を受ける→受けた後の裁判でも勝てるイメージ、つまりあらゆる観点からの正当性を訴えることができるかイメージしてみましょう。「ばれてもむしろいいな」という場合はきっと、ベンチャー企業に多いのでないでしょうか。
【裁判についてはこちらを参考にどうぞ】
(47)【服務規律・懲戒制度等】兼業・二重就職|労働政策研究・研修機構(JILPT)
余裕でばれますけど?
そして次は、ばれる原因なんですけど2点あります。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②住民税
結構どこにでも書いてある内容なので詳しくはこの記事を参考にしてみてください。
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結論から言うと、ばれますね。よく、ばれないためにで検索すると「名義を変える」とか「普通徴収」にするとかありますけど僕はすすめません。1回仕事をやめることをおすすめします。なぜなら、そこまで収益が出ているなら本業でやるべきだからです。ダブルワークしてすごいぜ俺とは世間はみなしません。そもそもその行為は契約違反なのですから前提がずれているのです。「すごい!」とみなすのはその本業の契約が正式に履行されている対象だけだと思います。
「副業 ばれない方法」で検索する前に
ばれない方法で出てくる記事がすでにグレーすぎる内容のものばかりなので、僕は本当にすすめません。こればかりはブログのデザインのように参考にすべきではありません。またこの分野はまだ法律も追いついてきていないので、既存の法律の枠内で違法性を判断するほかありません。その結果どういう判決になるのか予想がつかないのです。法律は予見性を与えて問題行動を抑止しようとしますが、この副業規定に関しては世間一般的に考えてどうなのか、同僚や上司や社長に告白したらどうなるか自分で考えて行動していくしかないのです。一番いいのは、人事に相談してみることですかね。認可制で許してくれる可能性もありますよ!
コラム:公務員の副業禁止規定の合理性
公務員は一般人と法律の関係で属性が異なります。その一定の拘束はやむ負えません。しかし、コンテストや懸賞などはさすがに許されるそうです。やはり問題はその行動の内容なのかもしれませんね。
公務員の副業の禁止理由は3原則!例外もあるけど、ばれる?ばれない?本当はどっち?
コラム:副業OKにした場合に予想されること
副業OKにした場合、社員はより充実した生活ができると思います。社員には別の収入源があるのでベースアップをする必然性がありませんし、社員に不満も起きません。また、副業が本業と競合しない範囲であれば本業にも新しい風を入れることができます。
しかし、副業が成功すると会社をやめる人が増えるかもしれません。会社に頼らなくていいのですから。そうなると、会社は人員が減り困ります。会社からしたら辞めるための準備期間を与えているようなものですから副業は困りますねえ。もしかしたら、副業禁止というのは「本業にやる気のないやつ」はいらないよという経営者の思いなのかもしれませんね。となると副業OKは「やる気のないやつ」歓迎ということです。個人が個人として承認され、会社に依存しない体制です。言葉にしてみると素晴らしい。笑
最後に
ネットには不安な記事が多すぎて、以上のようなこと書いてみました。あくまで個人的な感想なので、超不安な人は顧問弁護士とかに聞いてみてくださいね!
ブログ収益化してみたいな~→ドメイン変更→アクセス減るやん→そもそも収益化して働けるの?→検索→記事散らばりすぎー!となったのでまとめてみました。ちょっと厳しめに書きましたが、参考になればうれしいです。
【参考記事】
どうする?従業員の副業 | 中小企業の法律相談 | 近江法律事務所
就業規則で定めた兼業禁止を守らない社員を解雇できますか?(人事労務Q&A)|エン人事のミカタ by エンジャパン
「副業禁止」ってどこからが副業なの?バレない方法ってあるの? - 税理士ドットコムハウツー
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